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日本進出情報コラム Column

日本進出情報コラム

2018.08.27

中国子会社からの出向者の受入れにかかる日中個人所得税の取り扱い

1.日本法人A社は、中国の100%子会社B社の中国国籍従業員Cを 企業内転勤ビザで1年以上の期間に渡り、出向受け入れを行うことになりました。受け入れ期間中のCの給与は全額B社が負担します。なお、Cは、今まで日本に居住したことがなく、給与所得以外の所得はありません。また、Cは年間の殆どを日本で勤務しますが、数週間の中国出張も予定されています。

この場合、納税義務者及び課税所得の範囲はどのようになっていますか?

Cは、1年以上の期間に渡り、日本に居住することになるので居住者(非永住者以外の居住者)となります。

日本では、課税所得の範囲は、全ての所得(所得が生じた場所が日本国の内外を問いません)となります。

中国では、課税所得の範囲は、中国国内に住所を有する個人はまたは1年以上居住に該当する個人は、中国国内源泉所得+国外源泉所得 となります。

 

投稿者global-consul|記事URL

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