監査サポート
日本では、金融商品取引法や会社法により監査が義務付けられている会社(いわゆる大企業)は、公認会計士の監査が義務付けされています。
その重要な子会社も連結対象となっています。
したがって、中小企業であっても監査の必要性があり、その面でサポートが必要な場合があります。
企業評価・財務デューデリジェンス(財務DD)
投資意思を決定するには、投資対象の会社の現状を把握するために詳細な企業実態を精査する必要があります。
その主な内容は、実態財務内容の把握(簿外負債はないかなど)、
収支キャッシュフローの調査、そして税務申告の妥当性の調査です。
組織再編コンサルティング
2001年より始まった税制改正により、債務超過会社を吸収合併することにより繰越欠損金を引き継ぎ節税効果を生んだり、外資企業が現地法人を作り買収対象会社に100%親会社株を割り当てることにより吸収合併することも認められています。外資企業の時価総額が大きければ、多額な資金調達を必要とせず買収することも可能となりました。さらに、グループ税制の導入により、完全支配関係にある子会社間での資金移動が自由にできます。
増資・減資手続き
日本では、2006年に最低資本金制度が撤廃されたために1円から会社が設立できますが、会社設立後は増資によりみなし贈与課税が発生したり、減資手続きに債権者からの了解が必要となっていて一定期間を要します。その意味で、会社の設立時に慎重な判断を要します。
資金計画
財務デューデリジェンス(財務DD)や組織再編コンサルでも述べましたが、投資対象会社の将来キャッシュフローはとても大事です。
なぜなら今後、本国に配当として還元できるかどうかがそれで決まるからです。
ただし、収益を生むための仕入資金のために一時の資金不足に備えておくことも必要です。
国際会計基準及び日本会計基準で会計帳簿を作成
グループでは、日本基準はもとよりIFRS対応の会計にも対応できます。中国での企業所得税の課税期間は、1月1日から12月31日となっていますが、日本では、1年を超えない期間で任意に決算を行い、2か月以内に確定申告納付を行います。会社の計算期間は、定款に記載事項となっています。
記帳代行・会計スタッフ指導
少ない人材で、より効率的な対応ができるような仕組みがあります。
定期巡回顧問
自計化対応のソフトを導入し、完全にかつタイムリーに業績管理ができる仕組みを作り上げます。
そして、毎月担当者が御社を巡回訪問し業績を分析し、改善提案をしていきます。結果として、税務署や銀行に対応する決算書ができます。
中国人社員の日本所得税申告書の作成代行
日本では、従業員として会社から給与を受け取る人以外は個人は1月1日から12月31日までのすべての所得を翌年3月15日までに確定申告することになっています。
税務調査立会
顧問契約後には、二重帳簿のないきちんとした決算書により税務調査に立ち会うことが可能です。
連結パッケージデータ作成
本国の決算書との連結パッケージが作成可能です。
国際税務相談
個人法人と問わず外国税額控除や移転価格税制等にも十分対応できます。
日本法人・日本支店への支払業務、銀行口座および通帳の管理
給与計算
月給、賞与の計算
年末調整・源泉徴収票の作成
社会保険に関する届出書、申告書の作成および手続き代行
社会保険事務所に提出
健康保険・厚生年金保険新規事業所現況届(毎月5日まで)ただし、厚生年金保険について短期在留外国人の脱退一時金の優遇措置あり。
ハローワークに提出
雇用保険適用事業所設置届(10日以内)、
雇用保険被保険者資格取得届(同時に)
労働基準監督署に提出
労働保険関係成立届(10日以内)、労働保険概算保険料申告書(50日以内)
派遣業書類作成・申請サービス
就業規則作成・給与規定作成
就業規則・諸労務諸規定の新規作成・届出
従業員1名から100人超の大企業まで諸種の業種に対応できます。
労働契約書作成
日本では、労働基準法により時間外労働時間の管理が非常に重要です。
その意味で適法なコンサルティングが必要です。
節税、会計処理や税務処理手続きまた労働問題など、顧問税理士や顧問社会保険労務士などとは別の意見や助言を求めたい方にお気軽に利用できるサービスです。
※貴社の事情・ニーズ等を考慮の上、費用のお見積書を作成します。
※相談内容により契約形態が変わる場合や、
報酬体系に変更が出る場合がございます。